栃木県サイクリング協会とは
栃木県サイクリング協会は、公益財団法人日本サイクリング協会(JCA)と連携し、各種サイクリングイベントの開催、野外活動指導者としてサイクリング・リーダー、サイクリング・インストラクター及びサイクリング・ディレクターの養成などを行っています。
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自転車の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の罰則新設がおこなわれました!
(1)11月から、停止している間を除いて、自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
ただし、ハンズフリー装置を併用する場合等は除かれます。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
罰則内容:
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
注意:サイクリストの皆さんは、走行中に通話することはないと思いますが、スマホで写真撮影をすることはよくあるかと思います。
(2)これまでも、飲酒して自転車を運転することは禁止されておりましたが、処罰対象は「酒酔い運転」のみでした、11月よりより「酒気帯び運転」、および、「酒気帯び運転のほう助(自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり自転車を提供したりすること)」についても罰則の対象となりました。
罰則内容:
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※以前よりあった「酒酔い運転」は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました
■施行年月日
令和4(2022)年4月1日(金曜日)
ただし、自転車損害賠償責任保険等への加入等(第12条)、自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(第13条)ついては、令和4(2022)年7月1日(金曜日)から施行します。
■条例の主な内容
- 乗車用ヘルメットの着用
- 自転車の点検及び整備
- 自転車損害賠償責任保険等(自転車保険)への加入義務(令和4年7月1日施行)
■関連資料
■関連リンク
栃木県Webサイト:栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
■栃木県サイクリング協会はサイクリスト保険も取り扱っております
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