自転車の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の罰則新設がおこなわれました!

(1)11月から、停止している間を除いて、自転車運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。
ただし、ハンズフリー装置を併用する場合等は除かれます。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

罰則内容:
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

注意:サイクリストの皆さんは、走行中に通話することはないと思いますが、スマホで写真撮影をすることはよくあるかと思います。

(2)これまでも、飲酒して自転車を運転することは禁止されておりましたが、処罰対象は「酒酔い運転」のみでした、11月よりより「酒気帯び運転」、および、「酒気帯び運転のほう助(自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり自転車を提供したりすること)」についても罰則の対象となります。

罰則内容:
・酒気帯び運転
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※以前よりあった「酒酔い運転」は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

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